近年、「終活ブーム」となっています。一昔前は、それは縁起が悪いなどとタブー視されていたと思います。
しかしながら、社会の変化もあり、最近では独居の高齢者も増えています。
現在住んでいる家は、自分が亡くなった後どうなるのかと心配される方が多くいます。子供たちは別の場所に定住していて、戻ってくる可能性が低い場合はなおさらです。
民法には「法定相続」の規定があります。遺言書がない場合や相続人同士の話合いで遺産分割協議がこじれると、この法定相続分により決まっている持分で問題を解決することもあります。
たとえば、亡くなった夫が所有者である居住建物があるとします。生前夫は、妻の居住の確保のためこの家を単独で相続させたいと考えていました。しかし、遺言を残さず夫がなくなり法定相続分で解決しようとした場合、妻の権利が1/2、子どもの権利が1/2となります。子供が仮に3人いた場合には、1/2の権利をさらに3人で分けますので、子供ひとりの権利は1/6となり、家を4人で共有するかたちとなってしまいます。
預貯金が1,000万円と居住不動産1,000万円が相続の対象となっている場合、妻と子が持分1/2ずつだとすると、居住不動産を単独で相続すると預貯金が相続できなくなってしまいます。その逆もあり得ます。
預貯金も居住不動産も子と1/2ずつ相続することもあります。
もし将来、居住不動産を売却したいと考えたとき、一つの不動産を複数人で共有する場合、全員の同意がなければ売却などもできません。
したがって相続人の考え方の相違や関係性によっては、売却が困難となってしまうケースも多くあります。
法定相続で揉めることなく相続をすることはできますが、将来的に不都合が生じる可能性もあるのです。
~ 遺言書は元気なうちに作成を ~
様々な問題を防ぐために多くのみなさんが遺言書の必要性を感じていながらも、ご自身が元気なうちは、なかなか行動できるかたは少ないのが現状です。
しかしながら、遺言書は元気なうちでなければ作ることができないものです。
認知能力がなくなってしまってからでは、遺言書を書くことはできません。
身体的に不自由になってしまっても、不都合が生じることがあります。
たとえばご家族には内緒で遺言書の打合せをしたくても、外出が難しくなってしまう場合もあるかもしれません。また公正証書遺言作成の場合には、原則公証役場まで出向く必要があります(公証人の出張制度もあります)。
遺言書の作成を迷っているかたは、親族関係図と財産目録で相続関係を確認してみてはいかがでしょうか?
報酬の目安
ご依頼の内容 | 報 酬 額 | 備 考 |
---|---|---|
遺言 (※ 申請費用等は別途請求) | ||
遺言書の起案及び作成指導 | 50,000円~ | 調査を要するものは+3万円以上 |
公正証書遺言 | 100,000円~ | |
遺産分割協議書の作成 | 50,000円~ | |
遺言執行手続き | 300,000円~ |
ご依頼の内容 | 報 酬 額 | 備 考 |
---|---|---|
お問合わせ・お見積り・簡単な相談(一般論・業務内容等) | 無料 | |
日当(1日) | 30,000円 | |
交通費 | 実費 | |
宿泊費 | 実費 |