親族など身近な人が認知症になってしまったという方が非常に増えていると思います。認知症や知的障がい者の方を守る制度があることをご存じでしょうか?超高齢社会となった今日、この制度を知っていただき、そして是非活用して頂きたいと思っています。

それは「成年後見制度」と「任意後見制度」です。

任意後見制度は、判断能力が備わっているうちに自らの意思で任意後見契約を公正証書で結ぶことにより認知症等に備える制度です。初めてこの制度を耳にする方には分かりにくい制度だと思いますが、最近は終活の一つとして、遺言と組み合わせて活用する方が増えています。こちらの制度は成年後見制度と異なり契約ですので、将来認知症になった場合の保護者や内容を事前に決めておくことができ安心できます。

認知症の方が身近にいる方、備えをしたい方など、制度について詳しく知りたい方は気軽にご相談ください。

任意後見制度の流れ

相 談

判断能力が低下した場合に備え、将来、どのように生活をしたいか、財産をどのように管理してほしいかなどを、支援をお願いする人(任意後見受任者)とじっくりと話し合います。

契 約

決定した内容を基に、任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結びます。契約の内容は、法務局に登記されます。

申立て

本人の判断能力が低下した場合には、任意後見受任者は家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

後見事務

任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見監督人の指導を受けながら後見事務を行います。任意後見人は任意後見契約に基づき、本人の意思を尊重しながら、支援をしていきます。※注3

後見事務終了

本人が亡くなった場合は、任意後見契約は終了します。また、任意後見人が病気などやむを得ない事情により、契約を解除しなければならない場合は、家庭裁判所の許可が必要です。※注4

※注3
任意後見人には、取消権はありません。本人が悪徳商法などに巻き込まれないように、
日ごろから連絡を密にすることで、本人を保護していきます。

※注4
本人が亡くなった後、葬儀・埋葬や病院等の精算なども行ってもらいたい場合は、
任意後見契約の特約として、任意後見人の業務に追加できます。
また、財産の処分等に希望がある場合は、任意後見契約とともに遺言出を作成し、任意後見人を遺言執行者に指定しておくとより安心です。

報酬の目安

ご依頼の内容報 酬 額備 考
任意後見契約書作成100,000円~付随する書類の収集・作成も含む
任後見人受任30,000円~ひと月あたり
ご依頼の内容報 酬 額備 考
お問合わせ・お見積り・簡単な相談(一般論・業務内容等)無料
日当(1日)30,000円
交通費実費
宿泊費実費