公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書です。
そして公証人とは、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家であり、いわば法律のプロであります。
公正証書にできる例としては
- 遺言書
- 離婚協議書
- 任意後見契約
- 金銭消費貸借契約
- 債務弁済契約
などが挙げられますが、法律に反しない限り、どのような内容でも作成できます。
公正証書にするメリットは様々な場面でありますが、
たとえば支払いが滞った金銭債務について、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない給与や口座の差押などの申立が行えます。
離婚後の養育費の未払いに関しても同様に、給与の差押が可能となります。
また、遺言公正証書においては、家庭裁判所の検認手続きが不要となります。
公正証書を残すことで、契約や遺言などの一定の事項を公証人に証明させることにより、トラブルを未然に防ぐことが可能となります。
遺言、離婚協議書など、その他各種書類を公正証書にするお手伝いをいたします。
一緒に考えていきましょう。